インボイス制度が開始したことによって『売り手負担の振込手数料どうする?』問題が勃発中です。。どうすればいいのか?その解決策とインボイスの処理について解説しました。 ※令和5年10月1日現在の法令等に基づき制作しております。 ☆タイアップ企画やセミナーのご依頼はコチラからお願いします。 https://www.hiro-tax.com/media/ ☆オンラインサロン『~お金とYouTu
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インボイス制度は事前の対策が必須!自分を守るためにもしっかりと知識をつけておくのが正解🙆♀️ ーーーーーーーー 📚30分でスパッと分かる!インボイス制度本を出版 https://amzn.to/3Wi2Il1 🎙Voicy始めました! https://voicy.jp/journal/feature
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売上入金時に、振込手数料を差し引きかれて入金される場合があります。 つまり、受け取り側が手数料を負担する訳ですから、その手数料は課税仕入になります。課税仕入による仕入税額控除を受けるには、インボイスが必要ですが、わずか数百円の手数料のために、インボイスを発行する必要があるのでしょうか。 実は〇〇すれば、そうした手間が省けるんです。 ぜひ、動画で確認ください! 【税理士BLPチャンネル
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【要注意】「取り下げ書」は発信主義から、到達主義(郵送は9月29日(金)必着)に変わったようですので気を付けてください! 普通に考えたら導入はされないと思います。でも、多くの事業者が罠にハマっているので、導入されてしまいそうな変な空気が漂っているように感じます。とくに課税事業者(元請け業者と中間業者)はよく考えたほうがいいと思います。倒産してもいいやというのであれば登録しっぱなしでいいと思
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