【朗報】4月1日から飲食代の経費基準が倍増!一人あたり1万円以下の少額飲食代は無限に経費に落とせます!しかし、接待交際費を活用した節税には弊害もあるのでご注意を!

令和6年度税制改正により接待交際費のうち少額飲食代の範囲拡大が決まりました。4月1日からは一人当たり1万円以下の少額飲食代は交際費800万円等の経費枠から外れます。が、注意点があります。 ※令和6年1月1日現在の法令等に基づき制作しております。 ☆タイアップ企画やセミナーのご依頼はコチラからお願いします。 https://www.hiro-tax.com/media/ ☆税理士YouTu

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立花氏が唱える相続税対策は安部明恵氏のケースが認められたから合法なのか?

#ビッグスポンサー #立花孝志 「裏金も引き継いだのか」昭恵さん、安倍元首相の政治資金3.4億円「税金払わず」ゲット…荒れるSNS「怒りしかない」 https://news.yahoo.co.jp/articles/a11b96b999c89a659013e48e99e2f80cb11e808e ■湖岸工事作業について 軽微な作業であれば無許可で湖岸整備作業は可能ですが、 土地の形状

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【使わないと損】個人事業主と法人は「税金が優遇」されます!インボイスの2割特例を解説【 株 FX 都市伝説 インボイス制度 個人事業主 】

こちらの動画はyoutubeから埋め込み引用しております。 初めて免税事業者から消費税の課税事業者になった個人事業主や法人に「税金を優遇する特例」が発表された インボイス負担軽減措置(2割特例)を使わないと大損します! 令和5年10月1日から始まるインボイス制度とは? ただし2割特例は、課税事業者選択届出書の提出日によっては「使えなくなる」という注意点がある!? 2割特例の税額の計算方法は「売

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