【インボイス制度】登録申請の「取り下げ」は9月中にしてください!10月以降は「取り下げ」不可能!

【要注意】「取り下げ書」は発信主義から、到達主義(郵送は9月29日(金)必着)に変わったようですので気を付けてください! 「取り下げ」は9月30日までの手続きです。10月1日以降「取り下げ」はできなくなります。10月1日...

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インボイス制度の少額特例について解説、売上高1億円以下の事業者は税込1万円未満の経費であれば免税事業者に対する支払いでもインボイスの交付を受けなくても仕入税額控除を受けれる【静岡県三島市の税理士】

インボイス制度開始後の少額特例についてお話ししました。 基準期間の売上高が1億円以下(あるいは特定期間の売上高が5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の少額経費の支払いについてインボイスの交付を受けなくても仕入税...

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