個人事業主が従業員を社会保険に加入する方法は?任意適用の手続きと必要書類を社労士が解説

こちらの動画はyoutubeから埋め込み引用しております。

今回の動画では、個人事業主が従業員を社会保険に加入させるための「任意適用」について解説します。

社会保険の「任意適用」は、強制適用にならない個人事業所でも、従業員を社会保険に加入させたいときに使う手続きです。

注意点として、任意適用事業所となっても、事業主本人は原則として社会保険に加入できません。

この動画では、任意適用の仕組みから、任意適用事業所として社会保険に加入するまでの手続きの流れ、必要書類、注意点を、社労士の視点でわかりやすく整理します。

手続きでつまずきやすいポイントも含めて整理しますので、ぜひ最後までご覧ください。

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【目次】
0:00 オープニング
0:42 今回の動画の内容
1:03 個人事業主の社会保険の基本
2:48 任意適用事業所として社会保険に加入するメリット
4:33 任意適用事業所として社会保険に加入する手続きの流れ
8:33 任意適用事業所として社会保険に加入する際の注意点
10:13 2029年の法改正について
10:47 この動画のまとめ
12:28 社労士クラウドについて

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【動画の内容】
▼個人事業主の社会保険加入の基本
まず、個人事業所の社会保険加入ルールを整理しておきましょう。
子見出し:法人と個人事業主の違い
株式会社などの法人は、原則として健康保険・厚生年金の強制適用事業所です。社長1人の会社でも、社会保険の手続きが前提になります。
一方で個人事業所は、強制適用になるかどうかが条件で分かれます。
原則は「常時5人以上の従業員を使用し」かつ法律で定める適用業種に当てはまる場合に強制適用です。
ここで注意したいのが「常時5人以上」の数え方です。
日雇いや短期の臨時雇いを除いた、継続的に雇っている人数がベースで、パートやアルバイトも実態で判断されます。

■5人未満でも社会保険に加入する方法「任意適用」
では、強制適用に当てはまらない個人事業所は、従業員を社会保険に入れられないのかというと、そうではありません。
「任意適用」という仕組みを使えば、加入させることができます。
任意適用とは、強制適用の対象外となる個人事業所でも、申請して認可を受けることで、従業員を健康保険と厚生年金に加入させられる仕組みです。
「求人で社保完備と書きたい」「福利厚生を整えたい」といった理由で、この任意適用を利用するケースも多いです。
例えば、従業員が5人未満の個人クリニックや医院、飲食店・理容店など、強制適用の対象外となる業種が該当します。
なお、申請には従業員の半数以上の同意が必要です。
認可されると、強制適用事業所と同じ扱いになり、従業員は健康保険・厚生年金の対象になります。

▼任意適用のメリット
任意適用には、事業主側と従業員側、それぞれにメリットがあります。

■事業主側のメリット
事業主側のメリットは、福利厚生を整えることで採用力が上がる点です。
求人票に「社会保険完備」と書けるようになり、「しっかりした事業所」という印象につながります。人手不足の業界では特に大きなアピールになります。
また、建設業許可の関係で、社会保険の整備が対外的な信用につながるケースもあります。
なお求人票でいう「社会保険完備」は、一般的には健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の4つを指すことが多いです。
任意適用で健康保険と厚生年金に加入し、併せて労働保険も整備すれば、「社会保険完備」を掲げやすくなります。

■従業員側のメリット
従業員側のメリットは4つです。保険料の負担が発生する分、手取りは減りますが、保障と将来の年金が手厚くなります。
1つ目は、健康保険料と厚生年金保険料が会社と従業員で原則折半になることです。
2つ目は、傷病手当金や出産手当金など、国保にはない保障が受けられることです。
3つ目は、将来の年金受給額が増えることです。厚生年金は国民年金に上乗せされます。
4つ目は、扶養制度を使えることです。
国民健康保険には扶養の考え方がないため、家族それぞれに保険料負担が生じます。
一方で社会保険なら、一定の条件を満たす家族は扶養に入れられ、追加の保険料なしで健康保険と国民年金の両方をカバーできます。

▼任意適用の手続きの流れ
では、具体的に手続きの流れを見ていきましょう。大きく分けて4つのステップがあります。

■ステップ1 従業員の同意を得る
まずは従業員の半数以上の同意が必要です。
同意書は日本年金機構の様式を使い、記入漏れがないようにしましょう。
ここで大事なのは、認可後は加入要件を満たす従業員が原則全員加入対象になることです。反対した方だけ除外、といった運用はできません。
保険料が給与から控除され手取りが減る点も含め、事前にきちんと説明し、納得を得たうえで進めましょう。

■ステップ2 必要書類を揃える
次に、申請に必要な書類を揃えます。ここがいちばん時間がかかりやすいポイントです。
まず「提出する書類」から見ていきましょう。
1つ目は「任意適用申請書」。年金事務所に提出する申請書本体です。
2つ目は「任意適用同意書」。従業員の半数以上の同意を証明する書類で、原本の提出が必要になります。
3つ目が「被保険者資格取得届」です。加入対象となる従業員分を提出します。
従業員が家族を被扶養者にしたい場合は「被扶養者(異動)届」もあわせて提出します。

◯次に「添付書類」です。
1つ目は「事業主世帯全員の住民票」。個人番号の記載がないものを用意し、提出日から90日以内に発行された原本が必要です。
2つ目は、住民票の住所と事業所所在地が違う場合の「所在地確認書類」。賃貸借契約書のコピーや公共料金の領収書などを添付します。
3つ目が「公租公課(こうそこうか)の領収書等」です。税金や保険料の納付状況を確認する資料で、原則1年分を用意します。

◯公租公課の領収書等について
公租公課の確認書類は集める先がバラバラで手間がかかりやすいので、ポイントを整理しておきます。
原則として、次の5種類を1年分そろえます。
1つ目は「所得税」。税務署で「納税証明書」を取得するか、「確定申告書の控え」を用意します。
2つ目は「事業税」。都道府県の都税事務所等で「納税証明書」を取得します。
3つ目は「住民税」、4つ目は「国民健康保険料」。どちらも市区町村で「納税証明書」を発行してもらいます。住民税が非課税の場合は「非課税証明書」が必要です。
5つ目は「国民年金保険料」。年金事務所で「納付確認書」を取得するか、「領収証書」や「控除証明書」を準備します。
なお、開業直後で事業税の納付実績がない場合は、直近3か月分の通帳の写しを添付します。
子見出し:ステップ3 年金事務所へ申請する
書類がそろったら、事業所を管轄する年金事務所へ提出します。
電子申請の場合、公租公課の領収書等は画像で添付できます。
ただし、「任意適用同意書」は電子申請では添付できないため、原本は別途、事務センターへ郵送が必要です。

■ステップ4 認可を受ける
適用開始日は「認可日」になります。希望した日から開始できる制度ではないため、余裕をもって申請しましょう。
認可までの期間は申請から1カ月~2か月ほどです。

▼任意適用の注意点
手続きの流れがわかったところで、運用上の注意点を3つお伝えします。

■注意点①事業主本人は社会保険に加入できない
任意適用は、従業員を社会保険に加入させるための制度です。個人事業主本人は原則として被保険者になれません。
本人も加入したい場合は、法人化して役員報酬を受ける形にする必要があります。

■注意点②健保だけ、厚生年金だけの加入も選べる
あまり知られていませんが、任意適用は、健康保険だけ、厚生年金だけ、または両方の加入を選べます。
例えば歯科医院では、厚生年金だけ任意適用で加入し、健康保険は歯科医師国保に加入するケースがあります。
迷う場合は年金事務所に確認しましょう。
子見出し:注意点③労働保険は別で手続きが必要
任意適用はあくまで「健康保険と厚生年金」の話です。
労災保険は、労働者を1人でも雇えば加入が必要です。
雇用保険は、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みなどの要件を満たす場合に加入が必要です。
社会保険と労働保険は別物なので、分けて理解しておきましょう。

▼2029年の法改正について
最後に、今後のルール変更にも触れておきます。
現在、個人事業所が強制適用になるのは、常時5人以上で法定17業種に当てはまる場合です。
これが2029年10月からは、常時5人以上であれば業種を問わず、原則として強制適用の対象に広がります。
ただし、施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外とされています。
将来の備えとして、任意適用も含めて早めに選択肢を整理しておくと安心です。

▼今回の動画のまとめ
それでは、今回の動画のまとめです。
1つ目。任意適用とは、強制適用にならない個人事業所でも、従業員を社会保険に加入させるための制度です。ただし、個人事業主本人は加入できません。
2つ目。手続きのポイントは、従業員の2分の1以上の同意と、多くの添付書類の準備です。複数の役所で集めるものが多いので、余裕をもって進めましょう。
3つ目。認可されると、条件を満たす従業員は原則として全員が対象になります。

また、任意適用をやめるには被保険者の4分の3以上の同意が必要です。

書類が多くて自分では難しそう、そもそも任意適用すべきか判断がつかない。そんな場合は、早めに社労士に相談するのがおすすめです。

ご不明な点がございましたら、社労士クラウドにお問合せ下さい。

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