ちょっと待って…思わぬ落とし穴!生前の受取で非課税が消失?
「生前に保険金を受け取ったら、相続税の非課税枠は使える?」
実は…使えないケースがあるんです。
例えば「リビングニーズ特約」で、余命半年の診断を受けた際に保険金を前払いで受け取ると、それは「死亡保険金」ではなく「預金扱い」になってしまいます。
つまり、500万円×法定相続人の非課税枠は適用されず、相続税の対象に。
▶知らなかったでは済まない「制度の壁」
今こそ保険と税の正しい知識を。
#相続税 #生命保険 #リビングニーズ特約 #非課税枠 #税金対策
🎦 今回の動画 🎬
📻 今回のラジオ 🎤
https://stand.fm/episodes/691fe917d012aa1b5ad0e6e2
【運営】
鈴木洋輔税理士事務所
【YouTubeチャンネル】
https://www.youtube.com/@FamVision_jp
【stand.fmチャンネル】
https://stand.fm/channels/66acca2823b8a447780b50a8
【BGM】
フリーBGM DOVA-SYNDROMEより『海風の通り道』
YouTube