【悲報】不動産投資の申告を狐に依頼した男の末路【説明欄に解説】 #Shorts

【質問:税金計算上の問題とは何だったのだろうか?】

↓↓↓↓↓下の方に【答え】があります。↓↓↓↓↓

個人で事業や不動産の貸付をされている方の【記帳・申告のサポート】を中心に行っている、【一般社団法人 品川青色申告会 】という団体です。

詳細は↓の方をご覧ください。

投稿している動画の内容は、大きく2つに分かれていてます。
好みが分かれると思いますので、下記をご参照ください。

1.税金・記帳等×解説系(真面目な内容です)
主な再生リストは・・・
【教えてください!先輩】【教えて!鬼姫先輩】【教えて!鬼姫ちゃん】など

2.税金・記帳等×ホラー系(風刺的な内容です)
主な再生リストは・・・
【ナイトメア(悪夢)】【個人事業の怖い話】など

動画担当者が業務の合間(ほぼプライベートの時間)に作成しているため、現在ショート動画が中心となっています。素人なので、優しく見守っていただけると幸いです。

【せっかくコメントを頂いた皆様へ】
コメント欄の返信などは原則行っておりません。
申し訳ございません。動画担当者としては返信したいところですが・・・
動画内容のご質問などは、無料相談をぜひご活用ください!

チャンネル登録、高評価を頂いた皆様へ感謝!
低評価、つまらないと感じた皆様へ・・・
次の動画こそは高評価頂けるように頑張ります!

その他の動画はチャンネル↓からご覧ください!
https://www.youtube.com/@Shinagawa-AoiroVoice/featured

↓↓↓ここから品川青色申告会のご紹介↓↓↓

会員以外の方は、繁忙期を除きますが、無料相談を1回受けることができます!
まずは、お気軽にお電話でお問い合わせください。

青色申告会は、日本全国にありますが、各会が独立しており、
サポート内容などが異なりますのでご注意下さい。

品川青色申告会は・・・
・品川区以外の遠方地の方もサポートOKです!
・オンラインサポートなどで日本全国対応します!
・各種会計ソフトも対応いたしますのでご安心ください。
・記帳や申告の知識が全くない方もご安心ください。
・当会は「記帳の自計化」を前提としたサポートを行っておりますが、ご自身での記帳が難しいとお考えの方も、お気軽にご相談ください。

【一般社団法人 品川青色申告会】
東京都品川区南品川4-2-32 品川税経会館 1階 
℡03-3474-7564
(電話受付は、平日:午前9時~午後4時までとなります)

【一般社団法人 品川青色申告会 ホームページアドレス】
https://shinagawa-aoiro.gr.jp/

↓↓↓↓↓ここから【答え】↓↓↓↓↓

【質問:税金計算上の問題とは何だったのだろうか?】

【答え:不動産所得の必要経費に算入した土地等を取得するために要した借入金の利息(負債の利子)は、他の所得と損益通算ができない】

【答えと動画の補足など】

1.答えの補足①

不動産所得の赤字(損失)の金額は、原則として他の所得の黒字の金額から控除できます。これを損益通算と言います。

ただし、不動産所得の必要経費に算入した、借入金の利息のうち土地等を取得する為に要した部分の金額は他の所得と損益通算が行えません。

例えば支払利息を除外して計算した場合において、不動産所得の金額がすでにマイナスになるときは、利息のうち土地等の取得に対応する部分は全額切捨てになるイメージです。

一方で支払利息のうち、建物等の取得に対応する部分は損益通算が行えます。

不動産所得が赤字で、支払利息を必要経費に計上している場合は、必ず確認が必要な内容です。具体的な計算方法など詳細は割愛しますので、所轄税務署や専門家に必ずご確認ください。

2.答えの補足②

その他にも不動産所得に掛かる損益通算が行えない特例は・・・
・別荘など主として趣味等の目的で所有する不動産の貸付けに係るもの
・特定組合員等の不動産所得の損益通算
・国外中古建物の不動産所得の損益通算等の特例
の制度もありますが、これらの詳細は割愛します。

3.動画の考察

借入金の利息のうち土地等を取得する為に要した部分の損益通算の特例に関する論点は、バブル期の地価高騰により行われたスキームを防止するためにできた制度です。
そのため、この利息に関する損益通算の特例については建物部分に関しては規制の対象外です。

ちなみに今回の動画は、父親も損益通算に関して確定申告をずっと間違えていた設定です。

そもそも動画の事例のようなケースの場合、耐用年数は法定耐用年数を使用した方が良い場合もあるため、中古の耐用年数を選択するかどうかは、きちんとシミュレーションする必要があります。

※中古の耐用年数を使用する為には条件がありますので、詳細は所轄税務署や専門家にご確認ください。

【ご注意下さい】
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