葬儀費用は相続税の控除にできる?相続税対策の一つとして注目! #shorts

課税遺産総額を算出する際には、預貯金などの財産から借金や葬儀費用を差し引いて「正味の財産」計算し、さらに基礎控除額を差し引くことになります。
他の相続財産評価額も含め「葬儀費用がいくらであったか」によって相続税額が変わることもあるため、相続税対策の一つとして葬儀費用にも注目しておきたいところです。
ただし、葬儀に関係する費用の全てが控除できるわけではなく、相続税の控除対象にならない相続人もいるため、葬儀費用の内訳などについてあらかじめ把握しておく必要があるでしょう。
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古尾谷 裕昭(ふるおや ひろあき)
1975年生まれ。東京都浅草生まれ🏮
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明治学院大学経済学部卒業、税理士事務所勤務を経て2006年に古尾谷会計事務所(後に税理士法人FIS)設立。2012年にベンチャーサポート税理士法人と合併。
現在はベンチャーサポート相続税理士法人(相続サポートセンター)代表税理士
「相続人に寄り添った親身な対応」をモットーに相続税・贈与税などに悩む個人のお客様のサポートにも多く携わる。
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