一人親方及び個人事業主の権利

こちらの動画はyoutubeから埋め込み引用しております。

建設業で働く一人親方の権利について説明します。

一人親方とは?

建設業における一人親方とは、会社に雇用されずに個人事業主として働く職人のことです。従業員を雇わず、自らの技術や経験を活かして業務を請け負います。

一人親方の権利と注意点

1. 労働者としての権利は基本的にない

一人親方は個人事業主なので、一般的な会社員のような労働者の権利(労働基準法の適用)はありません。
• 労災保険の適用外(ただし、一人親方労災保険に任意加入可能)
• 雇用保険なし(失業手当なし)
• 残業代・最低賃金の適用なし
• 年金・健康保険は国民年金・国民健康保険に加入

2. 労災保険(一人親方労災)に加入できる

労働者ではないため会社の労災保険は適用されませんが、国の「特別加入制度」を利用して一人親方労災保険に加入できます。
• 業務中のケガ・病気の補償を受けられる
• 通勤中の事故も対象
• 保険料は自己負担(年収や仕事内容によって異なる)

3. 元請けとの契約や報酬の権利

一人親方は会社(元請け)と請負契約や委任契約を結ぶため、以下の点に注意が必要です。
• 仕事の内容や報酬を契約で明確にする権利
• 不当な契約変更や未払いへの対応(契約書が重要)
• 建設業法に基づき、元請けは適正な支払いを行う義務がある

4. 労働組合に加入できる

労働者ではなくても労働組合法上の「労働者」に該当する可能性があるため、労働組合を作る・加入する権利があります。
• 一人親方が集まり、労働条件の改善を求めることが可能
• 不当な契約解除や支払い遅延などのトラブルを交渉できる

5. 事業者としての権利

一人親方は事業主なので、以下のような権利があります。
• 確定申告で経費を計上できる(工具、作業服、車両費など)
• 事業の自由(複数の元請けと契約可能)
• インボイス制度への対応(適格請求書発行事業者の登録)

まとめ

一人親方は労働者ではなく個人事業主のため、労働者の権利は基本的に適用されません。ただし、契約の権利、労災保険の特別加入、労働組合への参加、税務上の優遇など、事業者としての権利を活用できます。

何か具体的な疑問やトラブルがあれば、詳しく聞かせてください。

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