個人事業主が経費にできるものは? #確定申告 #青色申告 #所得税 #節税

こちらの動画はyoutubeから埋め込み引用しております。
必要経費とは、事業を行うために必要な費用のことです。国税庁では、売上を得るために直接要した費用や業務上の費用と定義しています。
なお、10万円以上で購入した事業用資産(車両など)は、法定耐用年数に応じて減価償却費を計上する必要があります。原則として1年で全額を計上することはできません。
勘定科目ごとに必要経費になる例とならない例を見ていきましょう。
『租税公課』
個人事業税、事業用資産の固定資産税、消費税、事業用車両の自動車税、登録免許税、印紙税は必要経費になりますが、所得税、住民税、法律違反による加算金や罰金は必要経費になりません。
『水道光熱費』
事務所や店舗で使用する水道代・ガス代・電気代・灯油代は必要経費になりますが、自宅兼事務所のプライベートでの使用分は必要経費になりません。
『旅費交通費』
事業で移動するための電車代・バス代・タクシー代・コインパーキング代は必要経費になりますが、駐車違反の反則金、プライベートな旅行・観光費用は必要経費になりません。
『通信費』
事業で使う切手やハガキ代・固定電話や携帯電話料金・インターネットの利用料金は必要経費になりますが、事業とプライベート兼用の携帯電話のプライベートでの使用分は必要経費になりません。
『接待交際費』
商談・打合せのための飲食代、取引先や顧客への贈答品代・慶弔費は必要経費になりますが、プライベートな会食や飲み会代、個人的に参加したイベントやパーティーの参加費、社会通念上過度な接待費用は必要経費になりません。
『損害保険料』
店舗や事務所の火災保険料、事業用車両の自動車保険料・自賠責保険料は必要経費になりますが、事業主や家族の生命保険料・国民年金保険料・国民健康保険料は所得控除の対象となり、必要経費にはなりません。
『消耗品費』
文房具・作業着など、単価10万円未満の事業用の物品購入費用は必要経費になりますが、プライベートで使用する服や靴・趣味のための道具・家庭用品の購入費用は必要経費になりません。
『福利厚生費』
従業員の慰安、医療、保険などのための費用は必要経費になりますが、事業主や家族の医療費や健康診断費は必要経費になりません。
『給料賃金』
従業員に支払う給与は必要経費になりますが、事業主本人が受け取る給与は必要経費になりません。
『利子割引料』
事業用の借入金の支払利息は必要経費になりますが、借入金の元本の支払いは必要経費になりません。
『地代家賃』
店舗や事務所の家賃や礼金、駐車場代は必要経費になりますが、敷金、自宅兼事務所のプライベートでの使用分は必要経費になりません。
事業とプライベートの両方で使用しているものは「家事按分」をします。
家事按分とは、事業とプライベートで共用している費用を、事業で使用した部分だけを必要経費として計上するために合理的に分割することです。明確な算出根拠を示せるようにしておくことが大切です。
必要経費の計上に不安がある方は、小田原青色申告会の『青色個別指導会』をご利用ください。詳細は公式サイトをご確認ください!
VOICEVOX:ずんだもん
VOICEVOX:四国めたん
YouTube