相続を考えると不動産は個人と法人のどちらの所有がいいのか?

相続を考えた場合、不動産は個人名義と法人名義のどちらがいいのか?について解説しています。
税理士・田中順子
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皆さん、こんにちは!
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
時々、相続のご相談に来られたお客様から
「相続税のことを考えると、不動産は法人名義にした方がいいのか?」
という、ご質問をいただくことがあります。
確かに、相続税は個人の財産にかかる税金ですから、
法人名義にすれば、その不動産に相続税がかかることはありません。
ですが、相続のことだけを考えて、
個人名義から法人名義に変えてしまうのは早計です。
不動産には、様々な税金がかかります。
法人名義にした途端に相続が発生した、なんてことは稀ですので、
法人の所有にした後に発生する税金のことも、
きちんと知っておかなければなりません。
まずは、不動産から発生する賃貸収入には、
個人であれば所得税、法人であれば法人税がかかります。
法人税は会社の規模などによりますが、一般的には、
住民税などの地方税も合わせると30%ほどです。
これに対し所得税は5%から45%までと、
所得の高い部分ほど高い税率が適用されます。
さらに、これに10%の住民税もかかります。
一般的には個人の所得が年間で900万円を超える方は、
法人で賃貸収入を受け取ったほうが節税になることが多いので、
法人所有を検討する価値もあります。
それから相続人の中には
「不動産を相続しても困る」という方もいらっしゃいます。
そのため、不動産を相続前に売却した場合の
税金のことも知っておく必要があります。
不動産を売却すると、その売却益に対して、
個人であれば所得税、法人であれば法人税がかかります。
ただし、個人の税率は、賃貸収入のものとは異なります。
個人の税率は、不動産を所有していた期間が
5年を超えていれば約20%、5年以下なら倍の約40%です。
これには住民税も含まれています。
5年を超えるかどうかの判定は、
不動産を売却した年の1月1日時点で判定をします。
わかりやすくいうと、不動産を購入してから、
6回目のお正月を迎えていれば、
税金が約40%から約20%になる、ということです。
最後に、相続税についても、実は落とし穴があります。
動画の冒頭で申し上げたように、
法人名義にすれば不動産そのものに相続税はかからないのですが、
法人名義の不動産が相続税の額に、
まったく影響しないわけでもありません。
一体どういう意味かといいますと、
不動産を所有する会社の株式が相続財産になるからです。
上場していない会社の株式であれば、
その評価額は会社の利益や資産が影響します。
不動産の収益や資産価値も、
少なからず相続財産に影響を与えるということです。
株式の評価方法にも複数の方法がありますので、
不動産を個人として相続するのがよいか、
株式として相続した方が有利なのかどうかは、
ケースバイケースとなります。
不動産を法人の所有にするかどうかは、
相続税以外の税金も含めて考え、
シミュレーションをすることが大切です。
そして、相続税の対策や相続手続き、相続税の申告のことなら、
税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
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