養子縁組の相続税対策はメリットもデメリットも3つ

養子縁組を利用した相続税対策のメリットやデメリットについて、解説しています。
税理士・田中順子
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皆さん、こんにちは!
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
さて突然ですが、養子縁組は相続税対策になる
というお話を聞いたことはないでしょうか。
今回は、養子縁組で相続税対策をする3つのメリット、
そして3つのデメリットについて、解説を致します。
まず、養子縁組の3つのメリットから解説します。
1つ目は、相続税の節税ができる、ということです。
養子が1人増えれば、基礎控除額が600万円増えます。
さらに相続税の対象になる生命保険金や死亡退職金もあれば、
非課税限度額がそれぞれ500万円ずつ増えます。
ただし、カウントできる養子の人数には限度があります。
被相続人に実子がいる場合は1人まで、
被相続人に実子がいない場合は2人までです。
養子縁組をすること自体には、人数制限がないため、
100人と養子縁組をしても構いません。
しかし、税法のルールでカウントできるのは、
被相続人に実子がいるかどうかによって、
1人か2人になるということです。
なお、養子縁組の中には特別養子縁組というものがあります。
これは、実の親との親子関係を消滅させる、とても強い効果があり、
原則15歳未満の子供にしか適用できません。
跡継ぎなど大人の事情で利用できるものではなく、
子供自身を守る、児童福祉のための制度です。
家庭裁判所の審判も必要となります。
こうした趣旨から税金の対策で利用されることはまずありませんが、
特別養子縁組の子であれば実子と同じ扱いになります。
したがって、税法上の人数制限は受けません。
2つ目は、特定の相手を相続人にすることができるというものです。
たとえば、介護をしてくれた息子のお嫁さんと
養子縁組するケースがあります。
そうすると、たとえ息子が先に亡くなっていたとしても、
お嫁さんに財産を相続してもらうことができます。
相続人でない相手に財産を残すには、養子縁組以外にも、
遺言書で遺贈をする、という選択肢があります。
ただ、養子縁組であれば、遺留分の請求権を与えることができます。
3つ目は、相続を飛ばせる、というものです。
たとえば、孫を養子にすると、
一世代とばして財産を相続させることができます。
相続税がかかるタイミングを一回飛ばせるため、節税に有効です。
続いて養子縁組の3つのデメリットも見ていきたいと思います。
1つ目は、先ほど、孫を養子にして相続を飛ばす、
というメリットをお伝えしましたが、
その一方で、孫などには相続税の2割加算が適用されます。
相続税には、被相続人の一親等の血族と配偶者以外の人の場合、
税額が1.2倍になる、というルールがあります。
孫養子であっても、代襲相続のように
お子さんの代わりというわけではないため、
このルールが適用されます。
2つ目は、相続人同士でトラブルが発生しやすくなるということです。
養子縁組によって、法定相続人が増えれば、基礎控除が増えます。
それによって、相続人全体の相続税は下がりますが、
同時に養子がいなければ、もっと財産を相続出来たのに、
という思いを抱く方が出てきたりして、
相続人同士でトラブルになることも考えられます。
養子縁組をするとき、
相続税を安くすることだけに頭がいきやすいのですが、
本来の相続人の方の気持ちも配慮しなくてはなりません。
3つ目は、夫婦を養子にすると
養子縁組の解消が出来ないこともある、ということです。
たとえば、跡継ぎがいないなどの理由で、
甥っ子とその妻、姪っ子とその夫など、
夫婦を養子にすることがあります。
しかし、この夫婦が離婚した場合、離婚によって、
その妻や夫が自動的に養子から外れることはありません。
赤の他人になった人が離縁に応じないとなると、
基本的には養子の状態が継続します。
夫婦ごと養子にする場合は、
このことを頭の片隅に入れておいて下さい。
そして、相続に関するお悩みがございましたならば、
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