【相続対策】生命保険の受取人を配偶者にしてはいけない理由や得する方法を解説します

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✅目次
00:00 OP&ダイジェスト
00:59 配偶者を受取人にしてはいけない理由
03:21 受取人を子供にするとどれくらい変わるか
04:29 生命保険の受取人を孫にしている方へ
08:37 最後に

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✅プロフィール
円満相続税理士法人 代表社員 大田 貴広
前職の税理士法人山田&パートナーズでは、主に相続・事業承継案件に従事。遺産総額100億円超の資産家を含め、通算200件以上の相続税申告を担当し、相続税の相談実績は3000人を超える。資格の大原にて相続税法の非常勤講師を務めた経験から、金融機関やお客様向けセミナーでは分かりやすさに定評がある。
自身で執筆・出版する「相続税・贈与税の知識」「住まいの税金ガイド」は、三井ホームをはじめとして大手の住宅メーカーのマニュアル本やノベルティ、社員研修教材などに採用されている

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✅住所
〒107-0062
東京都港区南青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア2F
TEL:03-5413-8880(代表)
FAX:03-5413-8881
Email:ota@osd-souzoku.jp
ホームページ
URL:http://osd-souzoku.jp/
プロフィール

大田 貴広

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✅業務内容
・相続税申告
・生前対策コンサルティング
・不動産売却に伴う確定申告(譲渡所得)
・セミナー講師
・社員研修教材の販売

是非お気軽にお問い合わせください♪

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