【2024年版】宝石や金を売却すると税金がかかる?:基本編【1/3】|リファスタ

今回は、全3回に分けて「税金がかかる条件(課税条件)や計算方法」について、お客様から寄せられる質問を例に解説致してまいります。

第1回『宝石や金の売却と税金 –基本編–』
宝石や金を売却する際の所得税の基本知識についてです。
▼第2回『売却益の計算と税率』 https://youtu.be/Vo1DG2bQO_w
▼第3回『確定申告と税金対策』 https://youtu.be/itt6-uNZDx8

リファスタ WEBサイトでも記事公開中!
https://kinkaimasu.jp/gold-tax/

実物資産である金の売却利益は譲渡所得として扱われ、所得税の課税対象となります。
しかし、宝石の場合、売却利益が全て譲渡所得となるわけではありません。
一般に、宝石は生活用動産とみなされ、原則として所得税は課せられませんが、1点あたり30万円を超える売却の場合は譲渡所得として課税対象になります。

所得税の課税方式には、総合課税と分離課税があります。
総合課税の対象となるのは、年間を通じて得たすべての所得を合算して税率が適用されるもの。一方、分離課税は特定の所得に対して一律の税率が適用されるものです。
宝石や金の売却による利益も、これらの課税方式の対象となり得ますが、重要なのは、譲渡所得には”年間50万円までの特別控除”があり、この額を超える利益のみが課税されるという点です。

売却による利益(売却益)の計算方法も詳しく説明しています。
売却益は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いたもので、この計算結果が所得税の計算基礎となります。また、売却益が生じた場合でも、所有期間や売却目的によっては、譲渡所得ではなく雑所得や事業所得として扱われることもあります。

詳しくは、税理士や税務署などの専門機関へご相談ください。
▶国税庁 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A◀
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm

0:00 はじめに
0:44 宝石や金の売却と税金【基本知識】
3:30 総合課税対象品の詳細
3:40 ①所有期間
4:04 ②売却益
5:22 ③売買目的

■ リファスタ 公式LINE
事前査定のご依頼はコチラ→→ https://lin.ee/Ya5d9z
お得なLINE限定クーポンもご用意!

■ 金プラチナ宝石買取専門店
「リファスタ」https://kinkaimasu.jp
 〒170-0013
 東京都豊島区 東池袋1丁目25−14 アルファビルディング4F
 営業時間:11:00 ~ 20:00 年中無休
 電話番号:0120954679

■ リファスタ 公式SNS
Instagram / リファスタオフィシャル
https://www.instagram.com/refastaofficial

Instagram / 査定人 個人アカウント
https://kinkaimasu.jp/sns_list/

Twitter https://twitter.com/refastaofficial

Facebook https://facebook.com/kinkaimasu

TikTok https://tiktok.com/@refastaofficial

▼取材・コラボレーション等に関するお問い合わせはコチラから
https://urlounge.co.jp/contact_form.php

▼TV・メディア出演多数▼
https://kinkaimasu.jp/media/

■ 運営会社
ラウンジデザイナーズ株式会社
https://urlounge.co.jp/

YouTube

こちらの記事はYouTubeから引用しております

コメントは受け付けていません。