株式投資家必見!剰余金配当の税金対策と所得税額の計算方法
株式投資家必見!剰余金配当の税金対策と所得税額の計算方法
“株式の剰余金の配当にかかる申告不要とは、株式会社からの配当金が株主に支払われる際に、その配当金が株主にとって所得税の課税対象となるかどうかを示すものです。
一般的に、株式の配当金は所得税の課税対象となりますが、剰余金の配当については、所得税法において「申告不要」とされています。つまり、株主は剰余金の配当について、所得税の申告をする必要がないということです。
ただし、剰余金の配当には源泉徴収税が課されます。源泉徴収税とは、株式会社が株主に支払う配当金から、あらかじめ一定の税金を差し引いて納付する制度です。この源泉徴収税は、株主が受け取った配当金から差し引かれた額として計算されます。
具体的には、剰余金の配当については、配当金から20.315%の源泉徴収税が差し引かれます。例えば、10万円の剰余金の配当があった場合、実際に受け取ることができるのは、約79,685円となります。
また、剰余金の配当による所得税額の計算については、以下のようになります。
① 剰余金の配当金額から源泉徴収税を差し引いた金額を計算する。
例:10万円の剰余金の配当があった場合、実際に受け取ることができるのは、約79,685円となる。
② 受け取った配当金額を、その年の総所得に加算する。
例:年収が500万円で、剰余金の配当が10万円あった場合、総所得は510万円となる。
③ 総所得から控除額を差し引いた金額を、所得税率にかけて所得税額を計算する。
例:年収が510万円で、控除額が50万円の場合、課税所得は460万円となる。この場合、所得税率は20%であるため、所得税額は92万円となる。
以上が、剰余金の配当にかかる申告不要と所得税額の計算についての解説です。ただし、個人の所得税の計算には、様々な要素がありますので、具体的な計算については、税理士や税務署に相談することをおすすめします。”
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