<第161回>社会保険対策!税金対策!社宅・住宅費を経費!
今回は、税金対策!社会保険対策!の一つとして、社宅を利用しましょう!ということで解説をしています。
一定の要件さえ充足すれば、法人は損金算入、個人は非課税所得となり、社会保険からの対象からも外すことが可能です。
上手く、活用しましょう!
<第159回>社会保険対策!税金対策!昼食代を経費!
<第156回>社会保険対策!税金対策!夕食代を経費!
<第150回>本当の節税は社会保険対策!役員給与より配当
<第153回>社会保険対策!税金対策!役員給与ではなく、出張手当&宿泊手当!
<第155回>社会保険対策!税金対策!役員給与ではなく、自宅の一部を経費!
<第122回>住宅ローン控除減税!節税!事業所得の経費とローン控除! Wで節税!
<第67回>マイクロ法人設立(役員給与)いつから社長に給与を支給?定期同額給与とは?支給のルールは?
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00:00 概要
01:40 ① 社長「法人が借りている物件に居住」
04:07 ② 社長「法人が所有している物件に居住」
05:24 ③ 法人が役員に社宅を提供「法人側の取扱い」
13:41 ④ 法人が役員に社宅を提供「個人側の所得税」
17:52 ⑤ 役員社宅「賃料相当額とは?」
22:37 ⑥ 役員社宅「豪華・小規模・それ以外」
26:16 ⑦ 従業員社宅「賃料相当額」
28:06 ⑧ 社宅に居住した場合「社会保険料の扱い」
31:21 まとめ
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