アパート建築による相続税対策で、いくら税金が減るのか?【相続対策ch】相続税申告#3

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前回動画「相続税・相続申告編 #2」で、借金をしてアパートを建築した場合に相続税が安くなる仕組みについて、解説をしました。わかりやすく説明するために、相続税の計算上、各相続人の相続税率が50%を超えている場合として解説しました。建築会社やハウスメーカーといった「建てさせたい側」が行う相続対策のセミナーでも、やはり最高税率(以前は50%、現在は55)を用いることが多いです。言うまでもなく、“相続税の節税効果!”を大きくアピールするためです。

相続税評価額が1億円の土地(駐車場)に、銀行から1億円を借りてアパートを建てた場合、実際に、どのくらいの相続財産の人が、どれくらいの額の節税効果があるか解説します。

相続財産(基礎控除額を差し引く前の債務控除後の課税価格)が、それぞれ5億円、10億円、20億円の方が、それぞれ実際に下がる相続税額を試算してみました。
駐車場にアパートを建てると相続税の評価額が7,800万円下がり、相続税率が50%の方の場合は、相続税が3,900万円安くなります。果たして、それだけ相続税が下がる人は、どれくらいの財産を持っている人が亡くなった場合なのでしょうか?

<相続財産の課税価格が5億円>
アパート建築前の相続税額は、一次相続時(財産を持っている方が亡くなった場合)が6,555万円、二次相続時(その配偶者が半分を相続した後亡くなった場合)が4,920万円です。アパートを建てた場合は、一次相続時が4,960万円と、建てない場合と比較して1,595万円少なくなります。二次相続時が3,640万円となり、同じく1,280万円安くなります。すべて法定相続分通り相続した場合の試算です。相続財産が5億円の規模の方では、一次相続と二次相続の2回分の効果を足しても2,875万円と、3900万円の節税効果には遠く及びません。

<相続財産の課税価格が10億円、20億円の場合>
まず一次相続時、10億円の場合で節税効果が1,900万円、20億円の場合でも2,100万円です。一次相続時は配偶者が半分以上相続した場合は、相続税が半分になるため、最高税率にはならないためです。20億円の場合で、かつ一次相続と二次相続の2回分の効果を足して、ようやく4,100万円の節税となり、相続税率50%で試算したケースの金額を超えました。

つまり、相続財産の課税価格が20億円を超える方を除いて多くの場合、実際の効果以上の節税をイメージされているようです。「建てさせたい側」の説明をうのみにせず、実際にどのくらいのメリットが、逆にリスクがあるのかをきちんと把握することが大切です。

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