法人に財産を移せば相続税がかからないは間違い【相続対策ch】相続税申告#5

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平成27年分から、個人の所得税は(住民税を含めて)、最高税率が50%から55%に引き上げられました。今後の税制の大きな流れ、我が国の財政の状態や富裕層への課税の強化の流れを考えると、今後も高所得者層への個人課税は増税の方向で間違いないと言えます。

いっぽうで『企業の税負担を軽減し、国際競争力を高め、経済を活性化させる』、との方針で、法人税がすでに引き下げられています。アベノミクスの第三の矢である「成長戦略」に、法人税の減税を盛り込みました。平成30年度までの段階的な引下げを明記し、平成28年度に29.97%と、目標としていた「20%台」を改革2年目にして実現し、さらに平成30年度に29.74%に下げるとしています。
こうした背景もあり、富裕層(特に地主層)で「法人活用」がこれまでにも増して注目されています。多くのアパートや収益不動産を所有しているため、不動産所得が個人に集中しやすい地主さんの間では、古くから法人活用は重要なテーマであり、私どもも税金対策としてだけではなく、相続対策としての法人活用を推奨し、実行してきました。

<法人の活用方法例>
ロードサイド(幹線道路沿い)の土地にコンビニやファミレスなどの店舗を建築する際に、法人(同族会社)がコンビニなどのテナントから建築協力金として建物の建築資金を預かり、法人で建物を建築し家賃を法人の収入にする

これで家賃との相殺により建築協力金を返済しても、多くの収入が残ります。その他、古くなったアパートで借入も終わって、建物の時価が安くなったものの建物だけを法人に移転(個人から法人に売却)することで家賃を法人の収入にする方法などがあります。個人に集中する不動産所得を法人にも分散させることができ、さらに親族に役員報酬として分散すれば「所得分散」が実現します。法人税の税率の方が低い分、結果として家全体、トータルで収める税金は少なくなります。

これらのメリットの多い法人活用ですが、近年では不親切なアドバイザーの関与、または素人の浅知恵なのか、間違って使われているケースが散見されます。

<こんなケースは、勘違い!>
法人に財産を移せば相続税がかからないと思い込んでいる人が、正しい指導を受けずメリット・デメリットも精査せず法人に移転・・・例えば時価が高く大きな借入のある不動産を土地も含めて、法人に移転してしまっていた方もいました。

主な注意点は、
1.不動産を法人に移転(売却)する際の移転コスト(デメリット)がメリットで十分回収できる事!
例えば、時価1億円(固定資産税評価額5,000万円)の不動産(賃貸用建物)を法人に移転した際、移転コストは税金だけで以下の通りです。
 不動産取得税=固定資産税評価額の×3%=150万円
 登録免許税=固定資産税評価額の×2%=100万円
 建物消費税=時価の×8%=800万円
時価の高い不動産を移転すると大きな移転コストがかかります。この他に借入がある場合は、抵当権の抹消や設定費用なども発生しますので、法人に移転させる前にそのコストがメリットに見合うかを検討する必要があります。

2.土地を移転しても収益性は上がらない。多くの場合、投資コストと移転コストのデメリットの方が大きい!
3.建物の時価(売買価格)が相続税評価額(固定資産評価額の7割)を大幅に上回っている場合、受け取る現金の評価額の方が高くなる為相続財産が増え、相続税が高くなってしまう

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