【決定版】税制改正を踏まえた相続税対策はこれだ!贈与税かからない方法

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相続税対策は税制改正が適用される2024年1月1日(令和6年1月1日)を境に変わってきます。本動画では、時系列でこれからの相続税対策はどうなるのか解説しました。具体的には…

■目次
0:00 税制改正を踏まえた相続税対策の全体像
1:35 【税制改正のおさらい】暦年課税から相続時精算課税へのシフト
3:01 【税制改正のおさらい】孫への暦年贈与は改正後も有効
4:17 税制改正を踏まえた相続税対策のポイント
5:11 令和5年12月31日までは「駆け込み贈与」
5:26 令和6年1月1日以降は「相続時精算課税制度」
6:01 相続時精算課税制度の特徴
8:59 相続時精算課税制度を使った節税方法①:価格が上昇見込みのものを贈与する
9:57 相続時精算課税制度を使った節税方法②:収益物件を贈与する
10:51 相続時精算課税制度を使わない方が良い方
13:18 生活費・教育費の贈与はそもそも非課税
14:40 税制改正を踏まえた相続税対策のまとめ

税制改正前の令和5年12月31日までは「駆け込み贈与」、
税制改正後の令和6年1月1日以降は「相続時精算課税制度」になります。
ただし、相続税対策として相続時精算課税制度を使わない方が良い方もいますので、
財産の状況、相続人の状況など、個別的に判断する必要があります。
特に、相続時精算課税制度は一度採用すると暦年贈与に戻ることができません。
また、税制改正で変わっていない部分もあり、これまで通り孫や相続人の配偶者への暦年贈与は有効ですし、生活費や教育費の贈与も引き続き有効です。
これまで以上に、相続税対策として生前贈与を行う方はしっかりと事前の計画を立てることが大事になります。

■この動画の再生リスト
【生前対策】相続税は、事前の対策によって、大きく納税額が変わる税金です。遺産分割や節税についてはこちら
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