会社設立による相続税対策

会社設立による相続税対策について、解説しています。

税理士・田中順子
相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。
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皆さん、こんにちは
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
今回は、会社設立を利用した、相続税対策について、お話を致します。
通常、親から子に財産を移転するときは、
それが贈与であれば贈与税、相続であれば相続税、
売買という形をとれば、所得税がかかります。
これらの税負担を軽減するための方法として、
親が会社を設立し、
親の個人資産を会社名義にする、という方法があります。
会社名義にした財産は、お子さんなどを役員にすることで、
給与として、お子さんらに支払うことができます。
給与として受け取ったお金にも、所得税はかかりますが、
給与の場合は、給与所得控除を差し引いた、
残りの金額しか、所得税の対象になりません。
つまり、給与として会社から個人にお金を支払えば、
支払う度に、給与所得控除額の分だけ、
非課税で渡しているのと、同じことになります。
では、会社を設立して、相続が発生したとき、
会社にある財産はどうなるのか?というと、
株式の評価額で、遺族などが相続することとなります。
株式の評価額は、会社の財務状況がよければ高くなり、
よくなければ、低くなります。
もし、株式の評価額が高ければ、
経費を沢山使って、利益を減らすことにより、
評価を低くすることも可能です。
では、どのようにして、個人名義の資産を会社名義に移すか?
というと、たとえば、個人で営む不動産賃貸業を会社にする場合は、
個人名義の賃貸用不動産を、
個人から会社に売却する、という形をとります。
売却代金に相当する資金を出資して会社を設立し、
その資金を不動産の買い取りに充てる、
という流れで行うとよいでしょう。
それから、会社を設立したときに、
ぜひ活用していただきたい節税策が、死亡退職金です。
死亡退職金として、会社から遺族に支払われた金額は、
500万円に法定相続人の数をかけた金額まで、
相続税が非課税になります。
おすすめしたいのは、会社が受取人となる生命保険に加入し、
会社が受け取った保険金を、
死亡退職金として、遺族に支給する、という方法です。
生命保険を使った相続税対策には、
個人で加入する生命保険金の非課税額を使ったものが、
よく知られていますが、この死亡退職金の非課税額は、
個人の生命保険金の非課税額と、併用することができます。
つまり、会社と個人の両方で、生命保険に加入しておけば、
保険金の非課税額を2倍にできる、ということです。
ここまで聞くと、会社の設立には
メリットしかないように思えますが、デメリットもあります。
まず、会社を設立するには、設立費用がかかります。
また、個人から会社に不動産を売却するのであれば、
不動産売買にともなって、登録免許税や登記費用、
不動産取得税、建物の価格に対する消費税もかかります。
また、会社を設立すると、毎年、法人税、法人事業税、
法人住民税の税務申告が必要です。
さらに税金については、たとえ赤字でも、
法人住民税の均等割を支払わなければなりません。
税金だけでなく、社会保険の加入義務も発生するため、
毎月の保険料の支払いも発生します。
こうしたデメリットもあることから、
相続税対策としての会社設立は、
設立や運営にかかる費用と、
節税できる金額をよく比較した上で、
判断しなくてはなりません。
会社設立による相続税対策は、相続の専門家に相談しましょう。
そして、相続税対策のことなら、
税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
相続のワンストップサービスを提供しております。

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