ちょっと待って…思わぬ落とし穴!生前の受取で非課税が消失?

「生前に保険金を受け取ったら、相続税の非課税枠は使える?」
実は…使えないケースがあるんです。

例えば「リビングニーズ特約」で、余命半年の診断を受けた際に保険金を前払いで受け取ると、それは「死亡保険金」ではなく「預金扱い」になってしまいます。

つまり、500万円×法定相続人の非課税枠は適用されず、相続税の対象に。

▶知らなかったでは済まない「制度の壁」
今こそ保険と税の正しい知識を。

#相続税 #生命保険 #リビングニーズ特約 #非課税枠 #税金対策

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鈴木洋輔税理士事務所

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