【減価償却】2年目の書き方と中古資産の耐用年数計算【2025年確定申告】個人事業主・元国税が解説#減価償却 #確定申告 #個人事業主 #中古車 #節税

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個人事業主の減価償却2年目の書き方(青色申告決算書)と、中古資産(車など)の耐用年数の計算方法を元国税が解説。2年目は12/12で計算、未償却残高の計算が鍵。中古は法定耐用年数を超えたかで計算(20%ルール・最短2年)が変わります。

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