知らないと損!子ども名義口座の落とし穴

児童手当やお年玉、入学祝いなど──

「将来のために」「子どもが大きくなったら渡すつもりで」

子ども名義の通帳にコツコツ貯めている方、要注意です⚠️

実はそれ、贈与税の対象になる可能性があります。

**◾️こんなケース、実はよくある…!**

✅ 親が通帳を管理している

✅ 印鑑も親が持っている

✅ 子どもは通帳の存在を知らない

✅ 入金も親がしている

→ この場合、“名義は子ども”でも、

税務上は「親のお金(名義預金)」と見なされるリスクが高いです。

**📌そして、将来まとめて渡すと…**

➡️「その瞬間に贈与が成立した」と見なされ、

➡️ 年間110万円を超える金額には贈与税が課される可能性があります。

たとえば、児童手当+お祝い金などで

🌱 合計250万円を貯めて渡した場合──

→ 税額が10万円以上になることも💦

**📌さらに注意!「定期贈与」と見なされると…**

「110万円までなら非課税でしょ?」

と思っていても、

📌 毎年同じ金額を同じ時期に渡していると

→ 「定期贈与」と判断されるリスクがあります。

この場合、非課税枠(110万円)が使えず、

💥 全額に贈与税がかかる可能性も…!

**✅ 贈与税を避ける3つの基本対策**

1️⃣ 親名義の通帳で管理・貯金する

→ 扶養義務の範囲内の教育費は非課税!

2️⃣ 必要な時に親が「子どものために支払う」

→ 学費・塾代などは親口座からの支出がベスト。

3️⃣ どうしても子ども名義で渡すなら…

・毎年金額や時期をずらす

・贈与契約書など「渡した証拠」を残す

・子ども自身に通帳を管理させる(現実的には難しいが有効)

**💡補足:教育資金贈与の非課税制度について**

✅ 1,500万円まで非課税にできる制度もありますが、

✔ 対象は“祖父母→孫”など相続対策のケースが多い

✔ 領収書提出など手続きが複雑

✔ 教育費としての使い道が限定されている

✔ 使い切れないと課税される場合も

→ 気軽に使える制度ではないため、慎重に判断しましょう。

**📌相続時にも影響が…**

名義預金のままにしておくと、

相続時には**「親の相続財産」として課税対象**になることも!

**📎まとめ:知らないと損する前に、今できることを**

子どものために貯めたお金を、

ムダな税金で減らさないために──

「贈与」と「名義」のルールを知っておきましょう!

📌 詳しくは保存して、あとで見返してね◎

📌 心配な方は税理士など専門家への相談もおすすめです。

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