🔴実家に帰省したら、祖母が「税金対策だ」と12月31日と1月1日に「100万円」ずつくれました。1日ずらすことに、何か意味はあるのでしょうか…?❓ JAPAN

▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?暦年課税とは暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超えると、超えた額に対して贈与税が発生するというものです。この贈与税の支払い義務があるのは、財産を受け取った本人となります。また、贈与が行われた関係性が家族間であっても、第三者であっても、同じように課税の対象となります。課税の対象となるのは1月1日から12月31日まで暦年課税でポイントになるのが「贈与のタイミング」です。暦年課税は「贈与を受けてから次の贈与までの期間」ではなく、「1月1日から12月31日」の1年間が課税対象となるので、12月31日と1月1日が年をまたぐ贈与であれば、それぞれ異なる年の贈与としてみなされることになります。
つまり、2024年12月31日に渡された100万円は2024年分、翌日でも2025年1月1日に渡された100万円は2025年分の贈与として、別の年の贈与として扱われることになるのです。課税対象にならないように気をつけたいポイント12月31日と1月1日で分けて贈与を受けることで、贈与税を節税することができますが、次のポイントに注意しましょう。
■「贈与日」を明確にしておく
贈与税は、贈与が成立した日に課税されます。例えば「12月31日に100万円の贈与を受けたけど、1月1日にまとめて200万円入金した」という場合、通帳の履歴上は、1月1日に200万円の贈与があったとみなされてしまうこともあります。
面倒でも贈与を受けた日に、その都度入金して「いつ」「いくら」もらったかを分かるようにしておくと安心です。
YouTube