相続税の申告後に遺言書が無効になったら?

相続税の申告後に遺言書が無効になったらどうなるのか?について解説しています。

税理士・田中順子
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皆様こんにちは
税理士法人 都心綜合会計事務所
税理士の田中でございます
田中先生!
遺言無効確認訴訟の結果
遺言が無効になってしまいました
ただ 遺言書の内容通りに
遺産分割したものとして
相続税の申告をしています
どうすればいいのでしょうか?
それは大変ですね
まず前提として
遺言が無効になると
相続開始時に遡って
遺産は未分割の状態となります
よって
誰がどの財産を相続するのか
ということが白紙となります
そのため
遺産分割協議をして
遺産の配分を決める
必要が出てくるわけです
また 遺言が有効か無効か
揉めているけれども
とりあえず遺言書通りに
遺産分割したとして
相続税の申告をしている場合には
相続税の更正の請求
もしくは修正申告をする必要があります
例えば 遺言書によって
Aさんは1億円の遺産を相続したとして
相続税を申告し
かつ相続税も払っていた
ただ その後
遺産分割でAさんは
5千万円の遺産相続となった
この場合 Aさんは
多くの相続税を支払っていたことになります
よって Aさんは
更正の請求をして
相続税の還付を受ける必要があります
逆に Bさんは遺言書によって
5千万円の遺産を相続したとして
相続税を申告し
かつ相続税を払っていました
けれども遺産分割の結果
1億円を相続することになった
この場合
Bさんは相続税の支払いが
不足していますので
修正申告をして
不足分の相続税を支払う必要があります
それは面倒くさいですね
そうですよね
ただ この更正の請求や修正申告は
絶対にしなくてはならないのか?
というと
そういうわけでもありません
更正の請求や修正申告の目的は
簡単に言えば相続税の精算です
よって
当事者間で相続税の精算をして終わり
というようなこともできます
先ほどの例で言えば
BさんがAさんに
Aさんが還付してもらえる相続税の金額を支払う
といった形となります
ちなみに
相続税の申告をしていなければ
当然 相続税の期限後申告を
することになります
また 遺言が無効になった場合の
更正の請求期間には注意が必要です
遺言無効確認訴訟の結果
遺言が無効になった場合は
更正の請求ができる期間は
その訴訟の結果が確定した日の翌日から
2カ月以内となります
ただ 2カ月以内に
遺産分割協議を終えるのが
困難な場合もあります
そういった場合には
いったん未分割
法定相続分で相続したもの
とするという形で
更正の請求をします
そして
実際に遺産分割協議が成立した後に
その協議結果に基づいて
相続税を再計算し
更正の請求または修正申告をします
この場合
更正の請求ができる期間は
その遺産分割協議の成立を知った日の
翌日から4カ月以内となります
このように
更正の請求期間を段階的に伸ばす
ということが可能です
もうわけがわかりません
この件は田中先生に依頼します
よろしくお願いします
かしこまりました
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