あえて自宅を共有にするメリット!相続税も売却の税金も大きく下がる!

【税理士山田寛英の相続税・譲渡所得税無料相談会はこちらから】
→https://pilotkaikei.jp/inquiry/
●動画の内容●
不動産の共有は、共有者が増えていくことにより問題が大きくなります。
しかし、あえて共有にして節税することができるケースもあります。
わかりやすくご説明しました。
●関連動画●
① 妻の預金をまもる!名義預金で課税されない方法
② 110万円が2倍に!新しい相続時精算課税をいいとこ取りする方法
③ 余命3年からはじめる!相続税を0円にする方法
●おすすめ動画●
①【令和5年度税制改正大綱解説】相続時精算課税制度が使いやすくなる!わかりやすい!
②「マイホーム資金贈与の非課税制度」使う VS 使わない~令和5年版~
③【令和5年最新版】空き家の3000万円控除!わかりやすい!
●プロフィール●
渋谷区松濤にて、相続税と不動産の税金を専門とする会計事務所をひらいています。
パイロット会計事務所HPはこちら
山田寛英(やまだひろひで)
パイロット会計事務所代表
東京都生まれ
2006年早稲田大学商学部卒業後、監査法人・税理士法人に勤務後、2015年相続税・譲渡所得税を専門とする会計事務所を設立しました。
●保有資格●
・税理士
・公認会計士
#相続税
#不動産共有
#譲渡所得税
(注:この動画では税法の規定を簡易な表現で説明しています。網羅性は担保していません。実際のお取引での税法上の適用の可否については、税務署等にご確認のうえ判断して頂くようお願い致します。当動画の情報をご利用した際に生じた損失につきましては、当事務所は一切責任を負いません。当動画のご利用にあたっては、ご利用者の自己責任をもってご覧いただくものとします。)
YouTube