年末調整、今年の注意点は? 定額減税の影響や扶養控除のお得ワザを日経デスクが解説 マッスルマネー学園【日経マネーのまなび】

資産運用、家計管理、税金、社会保障などの情報を楽しく伝える日経「マネーのまなび」チャンネル登録はこちら!
https://www.youtube.com/channel/UCaD-0G5ElWKkHZZBIe4JH6w/

0:48 年末調整とは
2:13 夫婦どちらも使える控除あり
4:47 子どもの保険料は控除の対象
6:10 今年は16歳未満の子どもも記入
7:07 配偶者の親を扶養親族にできる場合も

家計に役立つお得なマネー情報を学べる「マッスルマネー学園」。今回の授業のテーマは年末調整です。年末調整は会社が所得税を計算し、過不足を精算する手続きです。今がまさにそのシーズンで、扶養親族の申告や控除証明書など資料提出の締め切りを前に焦っている人もいるのではないでしょうか。

今年は物価高対策の定額減税がありました。定額減税はすでに給料に反映されていますが、確定した所得税額をもとに、年末調整で再計算されます。正しい減税額を反映するには、年末調整で子どもについての申告が重要です。扶養控除の対象となる親族は16歳以上ですが、定額減税に年齢制限はありません。16歳未満の子どもについて年末調整の申告書に記入しないと、会社側が減税額を把握できない可能性があります。

税負担を減らすため控除を増やしたい人もいるのではないでしょうか。扶養控除の対象となる親族は同居している場合が多いですが、生計を一にしていれば、同居の必要はありません。故郷で暮らしている親や、通学のため実家を離れて一人暮らしの子どもがいても、生活を支えているのであれば扶養親族にできます。見落としがちですが、配偶者の親も扶養親族にできます。ただし、扶養親族は所得48万円以下などの条件があります。学園長の露口一郎(日本経済新聞社 金融・市場ユニット所属)と一緒に学びましょう。

日経電子版「マネーのまなび」
https://www.nikkei.com/money?n_cid=SNSYTMM

マネーのまなびのX(旧ツイッター)アカウント:
https://twitter.com/nikkei_manebi

YouTube

こちらの記事はYouTubeから引用しております

コメントは受け付けていません。