贈与税の節税テクニック:税金を払わずに済む3つの合法的方法【#相続税対策 】

【目次】
0:00​ オープニング
0:08 贈与税とは?
00:56 【方法①】贈与に当たらない生活費の授受
01:43 【方法②】暦年贈与(110万円の贈与税の基礎控除)
02:41 【方法③】ライフステージに応じた非課税制度
05:48 まとめ/お問い合わせ情報

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【今回の内容は?】
贈与税は「贈与する」という行為に対して掛けられる税金です。
そして、税金は贈与を受けた人が払うことになっています。

そうなると、贈与をする人は、贈与を受ける人がなるべく税金がかからない方法で贈与を行うように考えるのが一般的です。
皆さんのなかには、贈与を行うと、必ず税金を納めなければならないとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そんな贈与税には、いくつかの条件によって税金が発生しなくなったり、そもそも税務上で贈与として取り扱われなくなるケースがあります。
今回は、贈与税がかからない3つの方法をお伝えしていきます。

【要約】
1. 贈与に当たらない生活費の授受
一つ目は、家族間での生活費などの資金の贈与です。
家族間での生活費のやり取りで税金がかからないのは当たり前!?と思われた方が多いと思います。
結論から言いますとその通りです!
例えば、学生の方が毎月のお小遣いとして、ご両親からお金の援助を受けたとします。このような日常生活に必要なお金のやりに取りなど、通常必要と認められる金額の贈与には、その妥当性を考慮し、贈与税は課税されないことになっているんです!!
また同じく教育目的の資金についても贈与税はかからないのです。

2. 暦年贈与(110万円の贈与税の基礎控除)

二つ目は、 贈与税の暦年贈与です。

「毎年、少しずつ贈与すれば贈与税はかからない」というのは、一度くらい耳にされたことがあるのではないでしょうか。

これが「暦年贈与」と呼ばれる方法です!

お金をもらう人、1人あたり基礎控除と呼ばれる非課税枠が設けられていて、1年で110万円とされています。
これを上手に使えば、少しずつ相続財産を減らしていくことができ、かつ贈与税も回避できるというわけです!

例えば、1,000万円の贈与を考えているのであれば、一度に1,000万円を贈与すると贈与税は231万円かかります。
一方、毎年100万円ずつ10年かけて贈与を行うことで、贈与税の負担はゼロになってきます!

3.ライフステージに応じた非課税制度
三つ目は、 ライフステージに応じた贈与税の非課税制度の活用です。
贈与税には、ライフステージに応じて活用できる様々な非課税制度が設けられているんです!
これら利用可能な制度を正しく理解することで、大幅な節税効果を受けることが出来るんです。
それでは、特例制度の概要をご紹介させて頂きますね!

◎教育資金の一括贈与の非課税(上限1,500万円)
◎相続時精算課税制度(上限2,500万円)
◎住宅取得等資金の贈与の非課税(上限3,000万円)
◎結婚・子育て資金の一括贈与の非課税(上限1,000万円)
◎居住用不動産の贈与の配偶者控除(配偶者への居住用不動産の贈与または購入資金の贈与)(上限2,000万円)

【子・孫へ向けた制度】
子や孫がまだ小さいうちに活用できる制度に、教育資金の一括贈与の非課税制度があります。
この制度は、30歳未満の子や孫に対して教育資金として贈与を行う場合に、1,500万円まで非課税で渡すことができる制度です。
例えば、大学入学を目指す子や孫に対して、1年ごとに支払う中高大学の授業料を、まとめて負担してあげるような場合に有効な制度と言えます!

子や孫が成人する頃に活用できる制度に、相続時精算課税制度があります。
こちらは、60歳以上の両親や祖父母などが成人した子や孫に対して、上限額2,500万円までの範囲内でその分の贈与を何回でも一旦非課税として処理できる制度です。
ただし、この相続時精算課税制度を適用すると、暦年課税(110万円の控除)が適用できないこととなります。
また、贈与を受けた合計額を相続時の税額の計算に合算していくこととなります。

子や孫が住宅を購入する際に活用できる制度に、住宅取得等資金の贈与の非課税制度があります。
この制度は、父母や祖父母などから、子や孫に住宅取得資金を贈与した場合、一定の条件で、最大3,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。

次に子や孫が結婚をし、子育てをする頃に活用できる制度に、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度があります!
この制度は、結婚式を挙げる費用、新居に引っ越すための費用などを負担した場合には300万円まで、出産や子育てに関するお金を渡す場合には、1000万円までの一括贈与を非課税とすることできる制度です。

【配偶者へ向けた制度】
夫婦間で活用できる制度に、居住用不動産の贈与の配偶者控除があります。
この制度は、自分の配偶者に対してマイホームを贈与する際などに、暦年贈与の110万円とは別に、最高2,000万円を贈与金額から控除できるという制度です。
この制度の適用により、相続が起きた後も、配偶者がマイホームに住み続けられるよう配慮されているわけですね。

まとめ
このように贈与税には税金がかからない贈与や制度が存在します。
このため、貴重な財産に対する納税負担を少しでも抑えるために、これら3つの方法を上手に使い、より多くの財産を残し、次の世代へのバトンタッチをスムーズに行いたいものですね!

【Webでもっと詳しく】
・贈与税がかからないケースと贈与税の非課税制度を解説!
https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souzokuzei/taxgift/
・暦年贈与の活用方法と注意点|連年贈与には気をつけて!
https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souzokuzei/kanreki-zoyo/
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【この動画に登場した税理士のプロフィール】
古尾谷 裕昭(ふるおや ひろあき)

1975年生まれ。東京都浅草生まれ
趣味:ランニング&スイミング

明治学院大学経済学部卒業、税理士事務所勤務を経て2006年に古尾谷会計事務所(後に税理士法人FIS)設立。2012年にベンチャーサポート税理士法人と合併。

現在はベンチャーサポート相続税理士法人(相続サポートセンター)代表税理士

「相続人に寄り添った親身な対応」をモットーに相続税・贈与税などに悩む個人のお客様のサポートにも多く携わる。
年間の相続税申告件数1,500件超、相続に関する月間ご相談件数800件超

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東京・埼玉・横浜・名古屋・大阪など全国18拠点スタッフ1,000名が対応。
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