【税制改正】生前贈与と相続税対策!(令和6年1月対応版)

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税理士の西出です。
税制改正により、令和6年1月より、相続税の対象が生前3年以内から生前7年以内に変更になりました。
生前贈与と相続税対策の結論は、以下の通りです。
①相続税がかからない人 → 相続時精算課税
②相続税がかかるが、健康で長生きできる人 → 暦年贈与
③相続税がかかるが、長生きできそうにない人 → 相続時精算課税
今後も、法律は変わる可能性があります。
勉強を続けて、その時の税制の最新情報、把握しておきましょう!
正しい知識を積み重ね、知恵を蓄える。知恵は、なくならない財産です!
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