認知症になったら相続税対策は不可能

認知症になったら相続税対策は不可能となります。

税理士・田中順子
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皆さん、こんにちは
税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。
今回は、認知症になったら、相続税対策は不可能となり、
成年後見人の選任が必要になる、
ということについて、お話を致します。
認知症は、老後の大きな心配ごとの1つですが、
相続税対策においても、大きな問題となります。
相続税対策といえば、生前贈与や遺言書の作成、
不動産の賃貸、生命保険の加入、養子縁組などがありますが、
こうした対策は、認知症になってしまうと、
事実上できなくなってしまいます。
このことから、認知症になってしまったあとの相続対策は、
「ほぼできない」ものと、考えておいた方がよいでしょう。
そして、ご家族が認知症になってしまったら、
成年後見制度という、公的な制度を利用することになります。
成年後見制度とは、簡単にいうと認知症や、
知的障がいの方に、保護者をつけるような制度です。
成年後見人として選ばれた人は、
本人の代わりに、銀行での手続きや、契約の手続きなどを行い、
生活をサポートします。
本人の判断能力に応じて、成年後見、補佐、補助の3段階があり、
最も判断能力が乏しい方は、成年後見人のサポートを受けますが、
日常生活に問題がない方は、一定の重要な事項に限って、
保佐人や補助人のサポートを受けます。
成年後見制度では、法律行為の代行だけではなく、
認知症の方などが行った契約を、後から取り消すこともできます。
これにより、騙されて財産を奪われるような
被害を防ぐことができます。
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
親族の方が選ばれるケースのほか、
弁護士など専門家が、選ばれるケースもあります。
専門家が選ばれやすくなるケースとしては、
親族間でもめている場合や、
認知症になってしまった方の財産が多い場合などです。
認知症になってしまった後は、
成年後見制度を利用するしかありませんが、
もし、認知症になる前に備えるのであれば、
任意後見という制度もあります。
任意後見とは、認知症になる前に、
あらかじめ後見人になる人を、自分で決めておく制度です。
信頼できる人を自分で選べる点や、どのようなことを任せたいかを、
自分で決められる点に、メリットがあります。
さらに任意後見人は、
本人が認知症になってしまったことをいいことに、
不正をしていないかどうか、
任意後見監督人からチェックを受けます。
不正防止をしてもらえることは、安心ではありますが、
任意後見監督人は、弁護士など専門家が選ばれることが多く、
この場合、報酬の支払いが生じる、というデメリットがあります。
成年後見制度や任意後見制度は、信頼できる制度ではありますが、
制約が多く、公的機関への報告なども必要となるため、
手軽な制度ではありません。
認知症対策を行うのであれば、家族信託の活用が非常に有効です。
家族信託も、任意後見と同じく、
認知症になる前にしかできない対策ですが、
家族間の契約であるため、
比較的柔軟に財産の運用などを、決めることができます。
認知症は、誰にでも起こり得ることです。
自分だけは大丈夫と思わずに、
ご家族のために、対策されることを、おすすめします。
そして、家族信託や相続に関することなら、
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