<第155回>社会保険対策!税金対策!役員給与ではなく、自宅の一部を経費!

社長個人の自宅の一部を会社の事業用に供することにより、会社から社長へ使用料として、家賃を支払うことにより、会社の節税となります。
一方で社長個人は不動産所得として、課税対象となりますが、自宅の一部を経費化することが可能となり社会保険料が増加することはありません。
会社から社長への給与は、節税対策として有効ですが社会保険料は増加することになります。

<第122回>住宅ローン控除減税!節税!事業所得の経費とローン控除! Wで節税!

<第150回>本当の節税は社会保険対策!役員給与より配当

<第153回>社会保険対策!税金対策!役員給与ではなく、出張手当&宿泊手当!

<第18回>個人事業主がMFや弥生会計を入力する場合は、所得区分を意識するのが好ましい!・10種類の所得を意識しよう 一部訂正「雑 利子から一時のいずれにも該当(誤)→雑 いずれにも該当しない(正)」・・・不動産所得の考え方がわかります。

<第74回>個人事業主開業・税務署提出書類・開業後提出した方が良い書類・青色申告承認申請書提出のメリット

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00:00 概要
01:15 ① 代表者の自宅「本店所在地にしよう!」
02:50 ② 賃料を払った場合「法人側の取扱い」
03:52 ③ 代表者の自宅「法人の事業用として使用!」
05:03 ④ 賃料を受け取った場合「個人側の取扱い」
08:20 ⑤ 減価償却費「イメージ」
09:19 ⑥ 個人(社長)と法人「節税&社会保険」
11:34 まとめ

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