1分間でわかる士業のインボイス対応#shorts

2023年(令5)10月からインボイス制度(適格請求書保存方式)が始まります。
 これは従来の請求書と違い、インボイス(=適格請求書)というものを発行することです。
 インボイスを発行することにより、仕入先(発注者)は納税する消費税から相手に支払った消費税を控除することができます。

 このインボイスを発行するためにはインボイス登録業者になる必要があり、登録業者になると従来売上額1000万円以下の者は免税の適用を受けていても消費税の納税義務が発生します。

 士業は売り上げのほとんどが人件費で、物販のように仕入れがほとんどありません。
 なので売上額が1000万円以下ならインボイス登録をして課税業者になるメリットはないように思えますが、発注者が個人でなく法人や業者の場合は相手からインボイスの発行を求められるでしょう。

 その場合、粗利の1割である消費税を納税するインボイス登録をするのか、相手に消費税分の価格ダウンを提示してそのまま免税業者のままでいるのかは判断が難しいところです。

 顧客に個人が多く法人が少ない場合は免税業者のままでいることも選択肢だと思います。
 必要になってからインボイス登録することも問題ありません(国税局担当官に確認済)。

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