インボイス制度の少額特例について解説、売上高1億円以下の事業者は税込1万円未満の経費であれば免税事業者に対する支払いでもインボイスの交付を受けなくても仕入税額控除を受けれる【静岡県三島市の税理士】

インボイス制度開始後の少額特例についてお話ししました。
基準期間の売上高が1億円以下(あるいは特定期間の売上高が5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の少額経費の支払いについてインボイスの交付を受けなくても仕入税額控除を受けることができるというものです。
以下の流れでお話ししております!
00:00 導入
01:50 インボイス制度の概要
09:14 少額特例について解説
16:12 免税事業者のインボイス登録の判断への影響
18:08 まとめ
動画の中で紹介した、免税事業者がインボイス登録すべきか否か? の判断については以下の動画でお話ししておりますので、参考にしていただければと思います▼
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【喋ってるのはこんな人】
静岡県三島市の税理士 松井元。
祖父の代から続く家業の三代目です。
三島市で一番発信力のある税理士です。
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