インボイス制度 「立替金の処理」

インボイス制度が実施されますと他の会社が立て替えた「領収書」は宛名が違いますので、そのままではインボイスとして利用できませんので「仕入税額控除」ができません。立替金について、どのような処理をすれば「仕入税額控除」が可能かについて解説しました。

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