インボイス制度 立替金精算書の実務 記載事項の解説&サンプルも公開

#インボイス制度 が令和5年10月より開始されました。
今回は、多くの方から質問を受けております、「 #立替金精算書 」につきまして、解説いたします。
1.適格請求書(インボイス)の記載事項
インボイスには、下記の事項を記載する必要があります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
➃税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
➄税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
2.なぜ立替金精算書が必要なのか
立替払いを受ける者が、課税資産の譲渡を行った者から立替払いを行った者宛に交付された
適格請求書を、そのまま受領したとしても、これをもって、
交付された適格請求書とすることはできません。
立替払を行った者から、立替金精算書等の交付を受けるなどにより、
経費の支払先である者から行った課税仕入れが、
立替払いを受ける者のものであることが明らかにされている場合には、
その適格請求書及び立替金精算書等の書類の保存をもって、
課税仕入れに係る請求書等の保存要件を満たすこととなります
(消費税法基本通達11-6-2)
そのため、インボイスの記載事項の
「⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」が立替払いを行った者となっているインボイスを、立替払いを受けた者
動画内では、B社からA社へ差し替えるために、立替金精算書は必要となります。
3.立替金精算書に何を記載すべきなのか(立替金精算書の記載事項)
立替払いを行った場合は、受領したインボイスをコピーし、経費の支払先(C社)から行った課税仕入れが
立替払いを受ける者(A社)のものであることを明らかにするために、立替払いをする者(B社)が作成した精算書を添えるなどし、
A社を含む立替えを受けた者に交付する必要があります。
立替払いを行った者が受けたインボイスと立替金精算書をセットで交付する場合は、立替金精算書の宛名を立替えを受ける者として記載をすれば、
立替金精算書の記載事項の要件は充足します。
しかしながら、
立替えを受けた者に交付するインボイスのコピーが大量となるなどの事情により、コピーを交付することが困難なときは、
立替金精算書のみ交付、保存をもって、仕入税額控除を行うことができます。
この場合、A社が仕入税額控除を受けるに当たっての必要な事項を立替金精算書に記載しなければなりません。
そのため、立替金精算書には、インボイスの記載要件の6個の要件を全て満たした形で用意するのが、ベターとなります。
本動画では、立替金精算書のテンプレート(ひな形)を公開し、何を記載すべきなのかを解説しております。
4.おまけ
立替金精算書は、割り勘でのインボイス発行対応など、発行する側では、手間の削減につながることもあります。
参考資料
国税庁 インボイスQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm
過去のインボイス関連動画はこちら
★制度の解説 インボイス&電帳法セミナー(2021年秋のセミナー) https://youtu.be/mPszHaVWRKI
★よくある質問の解説 インボイス1000本ノック (2022年秋のセミナー) https://youtu.be/zVRD1PglfWE
◆📽️動画内容◆
0:00 イントロ
2:26 インボイス記載事項の確認
3:24 立替金精算書が必要な場面
6:28 立替金精算書の記載事項
14:40 まとめ
◆話し手◆
税理士法人 原田税務会計事務所
#公認会計士 #税理士 #社会保険労務士
原田 将充
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