インボイスの保存が必要な場合・必要無い場合、仕入税額控除を受けるために【静岡県三島市の税理士】

消費税の課税事業者が仕入税額控除を受けるために、インボイスの保存が必要な場合と必要無い場合についてお話しします。

以下の流れになります!

00:00 ●導入
01:53 ●インボイスが消費税に及ぼす影響
07:28 ●消費税の課税事業者が仕入税額控除を受けるために、インボイスの保存が必要な場合・必要無い場合
07:43  🔶インボイスの保存が必要無い場合
07:49   ・簡易課税制度を選択している場合
10:17   ・2割特例の適用を受ける場合
11:56   ・経費の内容が、インボイスの保存が必要無い取引に該当する場合
15:28   ・請求書等の支払額が税込1万円未満の場合(少額特例の対象となる取引)
16:34  🔶インボイスの保存が必要な場合
20:00 ●まとめ

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【喋ってるのはこんな人】
静岡県三島市の税理士 松井元。
祖父の代から続く家業の三代目です。

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