【インボイス制度】登録申請の「取り下げ」は9月中にしてください!10月以降は「取り下げ」不可能!

【要注意】「取り下げ書」は発信主義から、到達主義(郵送は9月29日(金)必着)に変わったようですので気を付けてください! 「取り下げ」は9月30日までの手続きです。10月1日以降「取り下げ」はできなくなります。10月1日以降はまた別の手続きになり、登録してしまったらなかなかやめさせてもらえなくなるうえに、どんどんお金を吸い上げられるようになります。 以下は、あなたを登録させるための罠なので

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インボイス制度の少額特例について解説、売上高1億円以下の事業者は税込1万円未満の経費であれば免税事業者に対する支払いでもインボイスの交付を受けなくても仕入税額控除を受けれる【静岡県三島市の税理士】

インボイス制度開始後の少額特例についてお話ししました。 基準期間の売上高が1億円以下(あるいは特定期間の売上高が5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の少額経費の支払いについてインボイスの交付を受けなくても仕入税額控除を受けることができるというものです。 以下の流れでお話ししております! 00:00 導入 01:50 インボイス制度の概要 09:14 少額特例について解説 16

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声優や漫画家らが「インボイス制度」見直しを訴え(2022年11月16日)

声優や漫画家たちが制度の見直しを訴えました。声優や漫画家などの団体が合同で、2023年10月から始まる「インボイス制度」の見直しを求める会見を開きました。「インボイス」は、事業者の納税額を正確に把握するための税額票で、「インボイス」を発行するためには、課税事業者となってこれまで免除されていた消費税を納税する必要があり、フリーランスが多くを占める声優や漫画家たちが、廃業に追い込まれると訴えてい

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